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入会希望者はお問合せください。会員数にかぎりがあるため、空席あれば理事会で諮ります。簡単な入会申込書があります。規約は本ページの下部にあります。
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日本国際詩人協会事務局
日本国際詩人協会規約
第1条 本会の名称を日本国際詩人協会(Japan Universal Poets Association:略称 JUNPA)とし、所在地を原則として京都府下におく。
第2条 本会は、現代詩を中心とする芸術一般及びこれに関連する国際交流的な活動を行うことを目的とする。
第3条 本会は、会員個々の交流、創造、研究活動の独自性を尊重し、会の目的のために必要な諸活動及び諸事業を行う。
第4条 本会の会員を法人会員、個人会員、会友とする。
法人会員は、本会の趣旨に賛同し、詩人の国際交流を活発にすることにより日本文化の発展、国際的に活躍する詩人の育成に寄与する法人とする。
個人会員は、本会の趣旨に賛同し、詩人の国際交流活動の実績があり、かつ今後の活躍が期待できる個人とする。
会友は、本会の趣旨に賛同し、詩人の国際交流活動に理解があり、かつ本会の活動に貢献が期待されるものとする。
第5条 本会への入会は、理事1名の推薦に基づき理事会の承認を受ける。
入会費は法人会員二万円、個人会員一万円、会友三千円とする。
年会費は個人会員・会友とも三千円とする。
退会は本人の申し出により理事会で決定する。
会員が本会又は会員の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的を著しく逸脱する行為を行ったとき、本会は理事会の議決により当該会員を除名することができる。
第6条 本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条 本会は、定期総会を年度終了後3ヶ月以内に開く。総会は、事業報告及び会計報告並びに次期の事業案及び予算案、その他理事会が必要と認めた事項を審議する。
総会は会員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数によって決する。
委任状を提出した会員は出席したものとみなす。
本会は、臨時総会を開くことができる。
総会は代表理事が招集する。代表理事に事故あるときは、理事が招集する。
第8条 本会は、総会において理事若干名、監事1名を選出する。
理事及び監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
理事は理事会を構成し、代表理事1名を選出する。
代表理事は本会を代表し、会務を統括する。
理事は随時理事会を招集し、業務を処理する。
第9条 本会は、事務局並びに委員会を置くことができる。
第10条 この規約の改正は総会で行う。
附則 この規約は、2011年3月31日に施行された日本国際詩人協会会則の全面改正として、2012年6月24日から施行する。また、2014.6.8の総会にて第5条を改正した。2021年の総会にて第5条を改正した。